中間処理安定化
当社の有する「中間処理安定化」という処理方法は、廃棄物を混練プラントへ様々な薬剤と共に投入し、攪拌・混練を行い、p H(ペーハー:水素イオン濃度)の調整や還元などを行うことで廃棄物中の有害物質の不溶化を図る方法です。
当社の特色と強み
当社は特定有害物質の中でも特に「重金属」の処理が可能です。処理可能な物質としては、カドミウム、鉛、六価クロム、砒素(ヒ素)、シアン、水銀で、特別管理産業廃棄物の許可を有しているため、環境基準又は埋立基準を超過したものであっても処理が可能です。
当社にて中間処理を行った廃棄物は、全国でもわずか数社しか許可を持たない特殊な廃棄物「政令第13号廃棄物」として管理型最終処分場へ持ち込みます。
この政令第13号廃棄物は廃棄物処理法上「最終処分を行うために処理したもの」と定義されており、特定の性状、形状といったものの規定は設けられておりません。その点も当社の強みといえます。