取得許可内容

産業廃棄物処分業(北九州市)

許可番号      第07620004504 

許可の有効期限   令和7年7月30日

事業の区分     中間処理業(安定化)

産業廃棄物の種類(安定化処理)

燃え殻、汚泥、廃プラスチック類(自動車等破砕物を除く。)、金属くず(自動車等破砕物を除く。)、ガラスくず(自動車等破砕物を除く。)、鉱さい、がれき類、ダスト類(ばいじん)、政令第13号廃棄物、以上9種類。

処理能力(全て日量8時間稼動として。)

・燃え殻:72.1t  ・汚泥:63.2㎥

・廃プラスチック類:22.1t ・金属くず:71.4t  

・ガラスくず:63.2t ・鉱さい:122.0t

・がれき類:93.6t ・ ダスト類(ばいじん):79.6t

                    ・政令第13号廃棄物:63.2t

特別管理産業廃棄物処分業(北九州市)

許可番号      第07670004504 

許可の有効期限   令和7年7月30日

事業の区分     中間処理業(安定化)

特別管理産業廃棄物の種類(安定化処理)

燃え殻

(カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物又は砒素又はその化合物を含むことのみにより有害なものに限る。)

汚泥

(水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物又はシアン化合物を含むことのみにより有害なものに限る。)

鉱さい

(水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物又は砒素又はその化合物を含むことのみにより有害なものに限る。)

ダスト類(ばいじん)

(水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物又は砒素又はその化合物を含むことのみにより有害なものに限る。)

政令第13号廃棄物

(水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物又はシアン化合物を含むことのみにより有害なものに限る。)

処理能力(全て日量8時間稼動として。)

・燃え殻:70.4t  ・汚泥:61.7㎥  ・鉱さい:119.0t

                  ・ ダスト類(ばいじん):77.8t

                  ・政令第13号廃棄物 :61.7t

産業廃棄物収集運搬業(北九州市)

許可番号      第07600004504 

許可の有効期限   平成36年2月2日

事業の範囲(積替え又は保管を含まない)

燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類(自動車等破砕物を除く。)、ガラスくず(自動車等破砕物を除く。)ダスト類、政令第13号廃棄物以上8種類 (石綿含有廃棄物を含み、特別管理産業廃棄物であるものを除く。)

特別管理産業廃棄物収集運搬業(北九州市)

許可番号                 第07650004504 

許可の有効期限   平成35年7月15日

事業の範囲(積替え又は保管を含まない)

燃え殻

(カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合

 物又は砒素又はその化合物を含むことのみにより有害なものに

 限る。)

汚泥

(水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその

 化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物

 又はシアン化合物を含むことのみにより有害ものに限る。)

廃酸

(水素イオン濃度指数2.0以下のもの、又は水銀又はその化合物、

                                                                     カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム

                     化合物若しくは砒素又はその化合物をふくむことのみにより有害

                     な物に限る。)

                  廃アルカリ

               (水素イオン濃度指数12.5以上のもの、又は水銀又はその化合物、

                   カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム

                   化合物、砒素又はその化合物若しくはシアン化合物を含むこと

                   のみにより有害なものに限る。)

                  ダスト類

                  (水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその

                   化合物、六価クロム化合物又は砒素又はその化合物を含むこと

                   のみにより有害なものに限る。)

              政令第13号廃棄物

                   (水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその

                   化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物

                   又はシアン化合物を含むことのみにより有害なものに限る。)

                  以上6種類